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【重すぎ】石のこん棒(グレー/大島石)ガチで石!持てない! | インテリア オブジェ 大島石 ディスプレイ 高重量 ハンドメイド 重すぎ 模造 ネタ ゲーム ダンジョン 冒険 ゲーム風 男性向け マッチョ 筋トレ おもしろ 愛媛県鬼北町 邑偉石材 イフイ

寄付金額 750,000

お支払い方法: VISA・MasterCard・JCB・American Express・Diners Club

石屋さん、本気の悪ふざけ。
「石のこん棒」、爆誕。
「え、なんで作ったの?」「誰が使うの?」「どこに飾るの?」
すべての疑問を振り切って、鬼北町の石職人が本気で“こん棒”を作りました。
素材は、重厚な大島石。
その重量、なんと約26kg。
持ち上げるだけで筋トレ。
振り回せたらマッチョ認定。
玄関に置けば厄除け、リビングに置けば話題の中心、庭に置けば、不審者が近寄りません。

鬼が棲むと言われる町・鬼北町。
その“鬼魂”が宿った、ゴリゴリの石製こん棒。

飾ってよし、眺めて笑ってよし、
そして何より「なんでこんなもん作ったん!?」って言いたくなる最高の逸品です。
あなたの勇気と腕力が試される、まさに伝説級のアイテム。
これが、邑偉(イフイ)の底力。

◆注意事項
手作業になるので ぼこぼこの仕様や増重量が変わる可能性がございますが、決して軽くはなりません。
※受注生産のため、制作でき次第発送いたします。(オーダー内容について寄附者様にご連絡させて頂きます。連絡状況にもよりますが、制作日数は3ヵ月程になります。)
※着日指定不可


★ご注意事項(2025年12月現在)★

SNSなどを通じて、私たちの想像以上に多くの方から関心をお寄せいただき、担当者一同とても嬉しく、驚きながら拝見しております。ありがとうございます。

本返礼品は、事業者様とともに
「日本で唯一、“鬼”の名を冠する町である鬼北町だからこそ、鬼にまつわるユニークで面白い返礼品をつくってみたい」
という想いから生まれたものです。

企画当初は、ここまで多くの反響をいただけるとは想像しておらず、現在は皆さまからの関心の高さに、驚きとともに心より感謝しております。

皆様からいただいたお声をもとに、本返礼品について、改めていくつか大切なお願いをまとめさせていただきました。
恐れ入りますが、本品はあくまで「オブジェクト(観賞用)」である点につきまして、あらかじめご理解いただけますと幸いです。

鬼北町ふるさと納税担当


【石のこん棒について】
●本品は観賞用の「オブジェクト」です。
●持ち方や扱い方によっては、柄の部分が割れてしまう可能性があります。ゲームやアニメのように振り回すことは危険ですので、できるだけお控えください。基本的には、こん棒の2か所以上を支えるようにお持ちいただくことをおすすめします。
●移動させる際は、できる限り2名以上での作業をお願いいたします。
●お一人で持てる方もいらっしゃるかと思いますが、その場合も周囲の安全に十分ご注意ください。
●持ち方や運び方に起因して、万が一お怪我や家具などを傷つけてしまった場合につきましては、補償いたしかねます。何卒ご理解ください。

【配送について】
●お品物が到着しましたら、まず柄のつなぎ目部分に割れや破損がないかをご確認ください。
もし破損が見つかった場合は、状況が分かる写真を撮影のうえ、下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。
なお、ご連絡は返礼品到着後3日以内にお願いいたします。
期限を過ぎてからのご連絡につきましては、対応が難しい場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(メールアドレス:f384887-kihoku-cs@mlosjapan.com)

●配送の準備が整いましたら、「邑偉石材株式会社(TEL:0897-84-3211)」より、配送日時の確認のためお電話を差し上げます。
お電話でお伝えいただいた日時にお受け取りいただけますと幸いです。

●配送は「ヤマト運輸」にてお届け予定です。
重量面での問題はございませんが、できるだけ1回でのお受け取りにご協力いただけますと助かります。


【内容】
●石のこん棒
・全長:約80cm
・重量:26.5kg

【材質】
「高級石材」大島石 

【発送期日】
受注生産のため、制作でき次第発送いたします。
(オーダー内容について寄附者様にご連絡させて頂きます。連絡状況にもよりますが、制作日数は3ヵ月程になります。)

【製造/加工の内容】
・原石を適切な形へ削り出し
・石の研磨・加工を実施

【製造者】
邑偉石材株式会社 鬼北工場
媛県北宇和郡鬼北町小松229-2

【提供元】
邑偉石材株式会社

【地場産品に該当する理由】
区域内の工場で、原石の削り出し、加工、研磨を行うことで、加工における付加価値を持つと考えられるため。
(告示第5条第3号に該当)



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